人間関係の喜び

幸せの基盤は喜ばしい人間関係にあることを

肩書きに惑わされない(3)

独立行政法人日本学生支援機構」と、
その「名まえ」を聞きますと、
すばらしく立派な組織のイメージです、
私の感覚では。

さて、昨日、こんな見出しのニュースがありました。
「支援機構に返金命じる 札幌地裁判決」

記事を読みまして私が解釈したことですが、
過去に受けた奨学金の返済が滞った場合、
保証人が二人いれば、
一人の保証人の返済義務は半額なのですが、
学生支援機構は二人の保証人に、
それぞれ全額の返済を求め、
二人の保証人から受け取っていたみたいで、
それは違法だという判断が示され、
学生支援機構が不当利益を得たとして、
保証人が支払った過払い分計約139万円を、
保証人に返すように命じたみたいですね。

また、次のようなことも書いてありました
「国会における文部科学省の説明によると、
 2010~17年度の8年間に同機構が
 保証人に全額返還を請求したのは
 825件(総額約13億円)にのぼった。
 そのうち、保証人から「分別の利益」の申し立てを受け、
 同機構が応じたのは31件(総額約6000万円)
 に過ぎなかったという。」

ああ、そうなんですか!  
・・・と思いました。
保証人が二人なら、
一人当たり半額しか支払い義務がないのに、
二人の保証人にそれぞれ全額の支払いを要求し、
二人から全額を受け取ったら、
「本来、受け取るべき金額の2倍」を、
不当に受け取ることになりますよね。

だから、「不当利益」なんでしょうけど、
その不当利益の例が、それほどあったんですねえ・・・

あの、今日は、
昨日の続きを書く予定だったんですけど、
文部科学大臣指定」の機関で、
そんなことが行われていたことに驚き、
文部科学大臣指定」という肩書を
「自ら名乗っている」日本学生支援機構ですから、
文部科学大臣指定」という肩書を、
いわゆる「お墨付き」として使ったのかなあ?
・・・なんて思ってしまいました。

なお、どんな事件だったかは、昨日、
短い報道を通じて知っただけですから、
ここに書いた内容が
真実の要約だということではありません。

次回は続いて、
「肩書きの利用」ということを書いてみたいです。